企業主導型保育事業に係る「財産処分等承認基準細則」の一部改正について

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児童育成協会より、企業主導型保育施設への抵当権設定について承認要件の厳格化が発表されました。
 
以下、発信文です。
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令和4年4月1日(金)
 
「企業主導型保育事業(整備費・運営費)に係る財産処分等承認基準細則」の一部改正について、
以下のとおり改正しますのでお知らせいたします。
各事業者におかれましては、内容を十分ご確認いただき、円滑な申請手続きにご協力をお願いいたします。

<財産処分等承認基準細則における担保に供する処分(抵当権の設定)の承認要件の厳格化>
現状、事業者からの申請に基づき、企業主導型保育施設への抵当権の設定を承認しておりますが、
事業者が保有する企業主導型保育施設以外の財産がない又はそれらの財産について合理的な理由で
抵当権を設定することが難しい場合に限り、企業主導型保育施設への抵当権の設定を承認することといたしました。
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本件に関しご不明点ございましたらお気軽にご相談・ご連絡ください。

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企業主導型保育事業本部の新部門発足について

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企業主導型事業を管理している児童育成協会内に本日より新部門が発足されました。

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2022年4月1日(金)より
■目的:業主導型保育施設への支援の充実と、安心・安全な保育の実現に向け、企業主導型保育施設の運営後押し

■新部門情報
新部門の名称 :子ども相談支援部
旧組織からの移管:(旧)審査部 相談支援室 ➡(新)相談支援課
         (旧)企画部 企画課 研修部門 ➡(新)支援管理課
         (旧)指導監査部 指導監査課 巡回指導部門 ➡(新)巡回支援課
※相談支援課へのお問い合わせ電話番号や、メールアドレスに変更はなく、お問い合わせ時間についても従来通り「年末年始を除く平日の9時15分から17時15分となります。
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令和3年度の年度報告・完了報告及び処遇改善等加算実績報告の申請について

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「年度報告」「完了報告」「処遇改善加算/処遇改善臨時加算」の申請について現情報です。
 
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申請開始:2022年5月下旬(予定)
申請期限:2022年6月10日(金) 
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完了報告についての詳細や申請開始日については、児童育成協会より4月に発出予定です。
 
申請開始が5月下旬とのことで、6月の月次(5月分)、概算(6月分)と時期が被りますので
4-5月の事前準備がかなり大切になります、ご認識宜しくお願い致します。
 
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【事前案内】令和4年度『企業主導型保育事業費補助金実施要綱』改定予定について

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児童育成協会より、令和4年4月からの要綱について以下の改正が行われる予定がございました。

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■令和4年4月の実施要綱の主な改定予定
①障害児保育加算の創設
⇒障害児を受け入れる施設・事業所において、その障害児のうち2人に係る保育従事者の配置基準を障害児2人につき1人とする加算を創設

②新型コロナに伴う利用者負担額減免臨時給付費の助成期間の延長期限を令和4年3月末日から同年6月末日に延長
⇒これまでの運営を6月末まで延長

③保育士等処遇改善臨時加算に「単価改定対応部分」を追加
⇒公定価格に準じて行う運営費単価改定の減額分に対応し、現行の賃金水準を維持するため「単価改定対応部分」を追加
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①は以前より噂されていた待望の加算ですが、内容がどれほどのものかによります。
近年、増加傾向の障害児受入れにより指導計画や専任人員など、施設負担を加算にて賄うものとなります。
②は継続のご認識で問題ございませんが、やはり気になるのは③です。
こちらも、認可保育園同様、公定価格減額を補う追加加算ですが、結局処遇改善臨時加算に上乗せし人件費にしか使用できない縛りになってしまいました。
現場にとっては良い事ですが、くれぐれも経費計上・運営費の使い方にはご注意ください。

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【御礼】保育士等処遇改善臨時加算セミナー開催

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開催日:2022年3月9日、10日、17日、24日
参加者:136社、140名様

令和4年2月から実施される保育士等処遇改善臨時加算のセミナーを開催いたしました。

・制度の概要
・運用ルールや支給パターン
・賃金規定のサンプル
・質疑応答

制度概要の解説から実際の支給パターン、賃金規定サンプルの提供まで皆様が今一番知りたい情報をお伝えできたかと存じます。
多数のご参加いただき、誠にありがとうございました。

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【配信】2022年4月の給食だより

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献立表配信機能の4月度「給食だより」をご案内いたします。

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↓こちらからダウンロードください↓
給食だより(4月)
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令和3年度新規公募内示決定事業者における開所予定時期に係る申請について

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令和3年度企業主導型保育事業の新規募集における運営費等内示決定を受けた施設様について、開所予定時期の報告のご案内です。
原則は年度内に開所が義務付けられており、現在、開所に向け工事等を進めていただいておりますが、児童育成協会より前年度同様に年度内開所が難しいケースがあることから内示決定の施設様向けにヒアリングが入りました。

詳細は下記「令和3年度企業主導型保育事業(運営費等)における開所予定時期に係る申請のお願い」をご確認いただき、別紙にて必ずご報告されてください。
 
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・「令和3年度企業主導型保育事業(運営費等)における開所予定時期に係る申請のお願い」
https://www.kigyounaihoiku.jp/wp-content/uploads/2022/02/20220224_01.pdf
・【別紙】企業主導型保育事業(運営費等)における開所予定について
https://www.kigyounaihoiku.jp/wp-content/uploads/2022/02/20220224_02.docx
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保育士等処遇改善臨時加算の申請期間等について

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2022年2月から実施となっております企業主導型保育園における「保育士等処遇改善臨時加算」ですが、情報が五月雨式と各施設様は申請・実施にあたり中々ご対応にお困りと存じます。
2/18(金)の追加情報をご案内いたしますので下記よりご確認ください。

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・企業主導型保育事業(運営費等)における保育士等処遇改善臨時加算の申請期間等について
https://www.kigyounaihoiku.jp/wp-content/uploads/2022/02/20220218_01.pdf

・【別紙】保育士等処遇改善臨時加算に係るFAQ(令和4年2月7日時点版)
https://www.kigyounaihoiku.jp/wp-content/uploads/2022/02/20220218_02.pdf
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現時点で対応することといたしましては、
・保育士等処遇改善臨時加算定員別加算額からのシミュレーション(自園での加算収入額)
・職員毎の改善予定額の設定(誰にいくら改善するか)
・改善方法の設定(基本給?手当?)
・賃金規定改訂に向けた準備
です。
 
当協会では、3月に入りましてセミナーも予定しておりますのでよろしければご参加ください。

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【超重要】2/10締切、月次報告再申請等の申請について

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企業主導型保育事業を運営されている皆様、今年度の助成金各種申請の期限が迫っております。
下記3つの申請については、2/10(木)までに申請しないと承認されず年度内受給されないことになりますので必ず申請してください。

①月次報告(1月分)・・・全施設、提出必須
②月次報告再申請(12月までの月すべて)・・・対象施設は提出必須
③概算交付申請(2月分)・・・全施設、提出必須

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①月次報告(1月分)
⇒年度を超えての支払いはされませんので、3月末の支払いまでに承認される必要がありますので必ず2/10までに申請してください。

②月次報告再申請(12月までの月すべて)
⇒以下に該当し、月次報告(運営費)の各月に「再申請」ボタンが表示されている場合は2/10までに申請してください。
・「事業変更申請が承認」
・「定員・賃借料加算申請が承認」
・「登園表照合による変更要請」
・「給与規程が承認」
・「他、月次報告審査で再申請の要請」

③概算交付申請(2月分)
⇒全施設、提出必須です。2月の月次報告審査・承認が4月末になることから、2年度内に受給するために必ず2/10までに申請してください。
※2/11以降に事業変更申請または定員・賃借料加算変更申請が承認された場合は、速やかに月次報告再申請を行ってください。
(該当があれば1月分も申請可能です)

●2/11以降に新たに運営費助成決定を受けた施設の方は、速やかに以下を提出してください。
・開所月~1月までの月次報告
・2月の概算交付申請
・R3年度に処遇改善加算を申請し対象職員に対して処遇改善を行っている場合は、新・旧2種類の給与規程
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【配信】2022年3月の給食だより

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【2022年3月_給食だより】
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