令和3年度新規公募内示決定事業者における開所予定時期に係る申請について

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令和3年度企業主導型保育事業の新規募集における運営費等内示決定を受けた施設様について、開所予定時期の報告のご案内です。
原則は年度内に開所が義務付けられており、現在、開所に向け工事等を進めていただいておりますが、児童育成協会より前年度同様に年度内開所が難しいケースがあることから内示決定の施設様向けにヒアリングが入りました。

詳細は下記「令和3年度企業主導型保育事業(運営費等)における開所予定時期に係る申請のお願い」をご確認いただき、別紙にて必ずご報告されてください。
 
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・「令和3年度企業主導型保育事業(運営費等)における開所予定時期に係る申請のお願い」
https://www.kigyounaihoiku.jp/wp-content/uploads/2022/02/20220224_01.pdf
・【別紙】企業主導型保育事業(運営費等)における開所予定について
https://www.kigyounaihoiku.jp/wp-content/uploads/2022/02/20220224_02.docx
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今後ともよろしくお願い申し上げます。

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保育士等処遇改善臨時加算の申請期間等について

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2022年2月から実施となっております企業主導型保育園における「保育士等処遇改善臨時加算」ですが、情報が五月雨式と各施設様は申請・実施にあたり中々ご対応にお困りと存じます。
2/18(金)の追加情報をご案内いたしますので下記よりご確認ください。

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・企業主導型保育事業(運営費等)における保育士等処遇改善臨時加算の申請期間等について
https://www.kigyounaihoiku.jp/wp-content/uploads/2022/02/20220218_01.pdf

・【別紙】保育士等処遇改善臨時加算に係るFAQ(令和4年2月7日時点版)
https://www.kigyounaihoiku.jp/wp-content/uploads/2022/02/20220218_02.pdf
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現時点で対応することといたしましては、
・保育士等処遇改善臨時加算定員別加算額からのシミュレーション(自園での加算収入額)
・職員毎の改善予定額の設定(誰にいくら改善するか)
・改善方法の設定(基本給?手当?)
・賃金規定改訂に向けた準備
です。
 
当協会では、3月に入りましてセミナーも予定しておりますのでよろしければご参加ください。

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【超重要】2/10締切、月次報告再申請等の申請について

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企業主導型保育事業を運営されている皆様、今年度の助成金各種申請の期限が迫っております。
下記3つの申請については、2/10(木)までに申請しないと承認されず年度内受給されないことになりますので必ず申請してください。

①月次報告(1月分)・・・全施設、提出必須
②月次報告再申請(12月までの月すべて)・・・対象施設は提出必須
③概算交付申請(2月分)・・・全施設、提出必須

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①月次報告(1月分)
⇒年度を超えての支払いはされませんので、3月末の支払いまでに承認される必要がありますので必ず2/10までに申請してください。

②月次報告再申請(12月までの月すべて)
⇒以下に該当し、月次報告(運営費)の各月に「再申請」ボタンが表示されている場合は2/10までに申請してください。
・「事業変更申請が承認」
・「定員・賃借料加算申請が承認」
・「登園表照合による変更要請」
・「給与規程が承認」
・「他、月次報告審査で再申請の要請」

③概算交付申請(2月分)
⇒全施設、提出必須です。2月の月次報告審査・承認が4月末になることから、2年度内に受給するために必ず2/10までに申請してください。
※2/11以降に事業変更申請または定員・賃借料加算変更申請が承認された場合は、速やかに月次報告再申請を行ってください。
(該当があれば1月分も申請可能です)

●2/11以降に新たに運営費助成決定を受けた施設の方は、速やかに以下を提出してください。
・開所月~1月までの月次報告
・2月の概算交付申請
・R3年度に処遇改善加算を申請し対象職員に対して処遇改善を行っている場合は、新・旧2種類の給与規程
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【配信】2022年3月の給食だより

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献立表配信機能の3月度「給食だより」をご案内いたします。

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↓こちらからダウンロードください↓
【2022年3月_給食だより】
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「利用者負担額減免臨時給付費」の助成対象について

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オミクロン株の猛威による影響で休園を余儀なくされている施設様も多くなっております。
当協会にも、休園時の児童・職員の休みの扱いは?助成金は?手続きの方法は?等、多数のご相談がございます。

中でも、保護者様へ保育料返還した際の助成金申請「利用者負担額減免臨時給付費」についてご質問が多くございますので、2022年1月7日更新の「新型コロナウイルス感染症に伴う企業主導型保育施設への助成等について」を再度UPさせていただきます。
 
●↓新型コロナウイルス感染症に伴う企業主導型保育施設への助成等について↓
https://www.kigyounaihoiku.jp/wp-content/uploads/2022/01/20220111_04.pdf
 
こちらの資料をご確認いただいた上で、以下がオミクロン株の猛威によりイレギュラー対応が可能になるケースとして児童育成協会コメントです。必ずしも対象になりませんが、今般の状況により緩和されるケースもございます。ご一読およびご認識のほどよろしくお願いいたします。
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<基本ルール>
地方自治体や保健所が、陽性または濃厚接触者の特定を行い、保育施設に対し休園や登園自粛の指示を行った結果、その指示をもとに保育施設が登園自粛要請等を行ったことによって欠席した児童の利用料の減免を行った場合に「利用者負担額減免臨時給付費」の助成対象となります。
 
<イレギュラールール>
地方自治体の状況によっては、地方自治体や保健所が自ら濃厚接触者の特定を行う代わりに判定基準を示し、この判定結果に応じて休園や登園自粛などの対応を求めるケースもあると聞いております。このようなケースについては、助成対象となる場合がございますので、判断に迷う場合は地方自治体からの通知・資料を添付の上、児童育成協会の以下のメールフォームにてご相談・ご報告ください。
 
●児童育成協会問合せ窓口(新型コロナウィルスについてのご質問)
https://www.kigyounaihoiku.jp/contact/covid_19
※資料等の添付が必要になりますので、必ずメールにてご相談・ご報告ください。
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